ドローンを飛ばすのに必要な資格・許可とは|レベル4飛行・無人航空機操縦者技能証明をわかりやすく解説

ドローンを飛ばすのに資格は必要?無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)が必要なケース/不要なケースを、場所・用途別にわかりやすく解説します。レンタルの申し込みに資格が必要かどうかも紹介します。


結論:必要な資格は「どこで・どう飛ばすか」で変わる

ドローンを飛ばすために、必ず資格が必要というわけではありません。2022年の航空法改正により、100g以上のドローンは機体登録が義務化されましたが、操縦者の資格が必要になるかどうかは、飛行する場所・高度・時間帯・操縦方法によって異なります。

無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)とは

2022年12月に開始した国家資格制度です。無人航空機(ドローン)を安全に操縦できることを国が証明するもので、資格は次の2種類に分かれます。

  • 二等資格:目視内・昼間飛行など、比較的リスクの低い飛行に対応
  • 一等資格:第三者の上空を飛行する「レベル4飛行(カテゴリーⅢ飛行)」に対応するための前提資格

資格の有無によって、必要な許可申請の手続きや飛行できる範囲が変わります。

⚠️

制度変更にご注意:以前は、一定の飛行経歴(目安:飛行時間10時間以上など)を証明する民間講習団体の技能認証(「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」)を提出することで、飛行許可・承認申請の手続きの一部を簡略化できる運用がありました。国土交通省は制度開始(2022年12月)時点で「3年後(2025年12月5日)をもって、この運用を終了する」と方針を示しており、審査要領の改正も2025年12月15日に公布、同年12月18日に施行されています。いずれにせよ2025年12月をもって運用は終了し、現在は国家資格(一等・二等技能証明)が申請の基準となっています。民間資格自体が無効になるわけではありませんが、申請の簡略化は受けられなくなる点にご注意ください。

資格・許可が必要になる主なケース

以下のような飛行(特定飛行)を行う場合は、原則として技能証明と国土交通省への許可・承認申請が必要です。

  • 第三者の上空を飛行する(レベル4飛行/カテゴリーⅢ飛行):一等無人航空機操縦士の技能証明に加え、機体側の「第一種機体認証」、さらに飛行ごとの国土交通大臣の許可・承認の3つすべてが必要です。資格を持っているだけでは飛行できません。
  • 人口集中地区(DID)上空・夜間・目視外飛行・催し場所上空などの飛行(カテゴリーⅡ飛行):個別に国への許可・承認申請が必要です。
  • 空港周辺・高度150m以上での飛行:事前申請が必要です。

許可申請が不要になりうるケース

航空法では、DID上空・夜間・目視外飛行・第三者や物件から30m未満の距離での飛行などを「特定飛行」と定めています。このうち一部の特定飛行(人又は物件との距離30m未満での飛行など)は、次の条件を満たすことで国への許可・承認申請が不要になる場合があります。

  • 第三者が立ち入らない/立ち入れないように、立入管理措置を講じている
  • 技能証明を受けた操縦者が、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる
  • 飛行マニュアルの作成など、安全確保のための措置を講じている

なお、催し場所上空の飛行はカテゴリーⅡ飛行として扱われ、上記の条件を満たしても許可・承認は別途必要です。特定飛行に該当しない飛行(人口集中地区以外・昼間・目視内・第三者や物件から30m以上の距離を保つなど)であれば、許可・承認自体が不要となる場合があります。

条件の組み合わせは複雑なため、判断に迷う場合は、飛行場所・用途を伝えたうえで専門スタッフに相談するのが確実です。

レンタルの申し込み自体に資格は不要

ROBOTSHAREでドローンをレンタルする際、申し込みに資格は必要ありません。必要なのは本人確認書類の提出のみです。

一方で、飛行させる場所や用途によっては、国土交通省への許可・承認申請の際に技能証明(国家資格)や機体認証が求められる場合があります。

操作に不安がある方へ

資格が不要なケースでも、操作に不安がある場合は有料の操作説明サービスをご利用いただけます。初めての方も安心してご相談ください。

まずは無料相談を

飛行場所や用途が決まっている場合は、資格・許可が必要かどうかも含めて、レンタルのご相談と合わせてお気軽にお問い合わせください。お見積り・ご相談は無料です。

T田

この記事の執筆者

T田

広報担当

二等無人航空機操縦士を保有。特技は野鳥を見つけること。

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